森林国営保険Q&A 一覧
森林保険情報(Forestry Insurance) 森林国営保険Q&A 一覧
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| ■NO.30 |
Q 契約期間内に間伐を行った場合、変更契約は必要か。 |
森林国営保険では、未評価(無診断)契約が一般的であるため、変更契約はしなくてもよいと考えられております。なお、保険金額を減額することは、現時点では保険価格と見合いますが、今後の損害てん補に対しては必ずしも有利にならない場合があります。 |
Q 毎年、未申請額が増えていくが問題はないか。 |
未申請額とは、前年度に事務費交付申請の基礎となる保険料収入に算入することができなっかた保険料収入をいい、これが増えても法令違反にはならないと考えます。 |
Q 事務費交付申請の基礎となる保険料収入と、保険料収入実績に大幅な差がでた場合の事務処理は、どのようにするか。 |
12月期の内示において、事務費交付申請を見直し、事務費交付申請の基礎となる保険料収入と保険料収入実績に大幅な差をなくすため増額申請、又は返還手続行います。 |
Q 壮齢林については、木材価格が低下していることから立木の評価額が搬出経費を下回ることが考えられますが、てん補計算上、搬出条件についてはどのように考えればよいのですか。 |
森林国営保険の損害てん補においては、市場価が発生しているものについては壮齢林扱いとなり、市場価逆算式により損害てん補が行われることとなりますが、近年の市場価格の低下により、保険金額を大幅に下回る立木評価額となるなどの事態も発生しております。 |
Q 発行済の納入告知書の納期末日が日曜日で、しかもその翌日の月曜日が振替休日であった場合、火曜日に納付されても期限内に納付があったものとなりますが、水曜日に納付された場合に延滞金を付する日数は何日でしょうか。 |
納入告知書に記載した納期の末日が日曜日又は振替休日にあたる場合の納期について、会計法令は規定がなされておりませんので、この場合は民法の規定に基づいて行うこととなります。 |
Q 保険金の受取について森林組合へ代理受領をお願いしましたが、考えていたより手数料の額が高かったのですが手数料の水準はあるのですか。 |
森林国営保険では、保険金は被保険者に直接支払うことを原則としつつ、第三者に委任することも認めていますが、手数料の水準について基準はなく、被保険者と受任者の契約において決めることになります。 |
Q 森林所有者でない者が保険契約をすることができますか。また、事故があった場合に保険金の受領を保険契約者(森林所有者でない)が受領できますか。 |
森林国営保険の保険契約は、森林国営保険法第17条(以下「法第17条」という。)において森林の所有者(以下「被保険者」という。)でなくても契約することはできます。 |
Q 先日森林の見回りしていましたら、1.2haのスギ3年生の林地に、この夏の少雨による干害が発生していましたが、被害の程度は3%~5%程度であり、損害発生通知書を提出してよいか迷っています。 |
保険事故により損害が発生した場合には、基本的には被害の程度にかかわらず保険金を支払う必要がありますが、復旧可能な損害、成林に支障のない軽微な損害については損害てん補の対象としていません。 |
Q ヒノキで加入している箇所が広葉樹であったことに気づき、保険料の返還請求をしようとしていますが、その請求時点は気づいた時点なのか、又は加入した時点まで遡及し請求できるか。 |
この場合、契約の当初に遡って、契約要素の錯誤による契約の無効とし、払い込まれた保険料(当該保険契約の一部が無効である場合には、その無効である部分に係る保険料に限る。)の全額 を返還されることとなります。 |
Q 保険契約の締結に際して契約者に対しどのような説明をすればよいですか? |
民間の損害保険においては、契約締結の際は重要な事項を告げなければならないこととなっており(保険業法第300条第1項第1号)、(1)顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(以下、「契約概要」という。)と(2)顧客に対して注意喚起すべき情報(以下、「注意喚起情報」という。)について、分類のうえ告げなければならないこととなっています(「保険会社向けの総合的な監督指針」より)。 |
Q 保険契約の締結に際して告知はどのようにするのですか? |
従来は保険契約の締結の際の告知義務は、申告義務で契約者側から告知をすることが求められていました。 |
Q 現在、契約している保険は一部保険となっているので保険引受限度額いっぱいの保険に増額したいとの申し出があります。この場合の取扱いにについて教示下さい。 |
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現に有効に成立している保険契約(以下「原契約」といいます。)で約定している保険金額を、保険引受限度額の範囲で増額する契約を増額契約と呼んでいますが、この増額契約の方法としては、次の三つの方法があります。
増額契約する場合は、これらの中から保険契約者に選択してもらうことになりますが、その違いは次の通りです。 |
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Q 最近、居住地域に隣接した里山の森林を整備し保全を図る取組が行われてきていますが、火災等により手入れした森林が被害を受けた場合に復旧する手段がありません。森林保険に加入したいのですができるでしょうか。 |
ご質問のとおり住環境の変化から里山の公益的な機能が見直され様々な取組が行われてきていますが、住居に近く火災の被害を受けやすい状況にありますので、森林保険に加入することをお勧めします。 |
Q 標準金額が改正となると聞いていますが、保険金額及び保険料の減額請求について教示ください。 |
標準金額については、育林費、市場価格等からその時の森林の時価(保険価額)を算出し、この範囲で標準金額を定めています。
今回の改正では、20年生程度以上の森林において標準金額の設定の基である保険価額が低下したため、標準金額についてもその範囲内で定めることから引き下げられ、既存の保険契約の保険金額が、改正された標準金額より高い状態(超過保険)となりますが、政令の付則において「現に成立している保険契約に係る標準金額は従前の例による。」とし保険契約そのものは有効となっています。 |
Q 17年4月からの保険料率、標準金額等の大幅な改正により、保険契約者にとって利用しやすくなると聞いていますが、その内容についてご教示ください。 |
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平成17年4月から、最新の事故率、造林費の高騰、伐期の長期化等に対応できるよう保険料率と標準金額を改正しており、保険契約者のメリットは以下のとおりである。
従って、従来より一層利用しやすくなっており、この機会に森林国営保険に加入していただきたい。なお、従来よりも保険料が安くなるケースが多いので、予算的に余裕のできた分を活用して、加入面積を増やす、あるいは付保率を引き上げるなどにより、補償を充実させていただきたい。 |
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Q 昨年は、数多くの台風が到来し森林国営保険の損害てん補調査の増大が予想され、現行の調査経費では足らないという声があります。多災害時の損害てん補調査件数が多い場合、迅速に調査を行うため、交付金の追加はできないのか。 |
森林国営保険事業に関する経費は、森林国営保険法第23条ノ2に基づき、同施行令第15条により保険料収入に対する一定比率で交付されている。この交付金には、損害てん補調査に関する経費も含んでいることから、一般的に交付金内で損害調査を実施して頂くこととなっております。 |
Q 私はヒノキ34年生の森林を1ha所有しています。先般、間伐を行いましたので森林保険の加入を考えていますが、1年目は250万円、2年目は200万円、3年目から5年目までは100万円と、年ごとに契約保険金額を変えて複数年契約ができるでしょうか。 |
森林国営保険では標準金額の範囲内であれば、契約者が自由に年ごとの契約保険金額を変えて加入することができます。勿論、複数年契約ですので、保険料の割引が適用となります。 |
Q 獣害について森林保険の対象とすべきでないか。 |
森林の獣害については、被害の発生が特定地域に限定されているという特性があります。仮に、これを保険事故とした場合、被害が発生する限定的な地域の保険金支払いに全国の保険加入者の保険料が使われ、加入者間の危険度と負担バランスが崩れ、森林国営保険の健全な事業運営に支障をきたす可能性が高くなります。さらに、これにより、森林の火災、気象災及び噴火災による損失補てんするという現行制度の目的が達成できなくなる恐れがあります。 |
Q 市町村内の者の火の不始末から、山林(森林国営保険に加入している山林)を延焼してしまったが、保険金の請求はどうなるのか。 |
加害者との間で示談が成立していると、被保険者は保険金の請求権がなくなります。 |
Q スギ45年生で保険契約を締結した後、現地確認をしたところ、ヒノキ45年生であることが判明しました。この場合、保険金額、保険料はどのように取り扱いますか。 |
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保険証書に記載した事項と異なった事実があるため、払込まれた保険料が正当に払込むべ
き保険料に達していないときは、保険金額をその払込まれた保険料の額に相当する保険金額 に減額することになります。(森林国営保険法第12条)本来であればヒノキの標準金額で保険料を算出すべきところを、スギの標準金額を使って保険料を払込んだために、払込まれた保険料に不足が生じ、不足する保険料を徴収して保険金額を減額しない方法も考えられますが、保険料前払主義の建前からこの措置は適当ではありませんので採用していません。
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Q 水害等のより、契約区域内の全ての立木が流出したので、近隣の同一樹種、同一林齢の類似林分において標準地を設定し、立木本数を調査しました。損害率100%なのにどうして立木本数を調査するのでしょうか。 |
損害区域内の標準地調査は、保険価額及び損害額の評価因子である損害率及びha当たり立木本数を求めるための役割を果たしています。損害額の算出に当たっては、損害率を基礎としますが、保険価額の算出に当たっては、ha当たりの立木本数を基礎としていることから、損害率100%の場合であっても、ha当たりの立木本数を求める調査は不可欠であります。 |
Q 森林国営保険については、どうして無事戻制度を採用していないのですか。 |
無事戻制度は、森林の長期間にわたる存立に合わせて長期にわたる保険契約を継続することを図るため、この保険が発足した当初に設けられたものです。この制度は、我が国の山村の実情からみて、保険料を支払っても事故の発生がないときはあたかも掛け捨てのように感じ、保険の継続を断念する者が少なくないとみられたことから、なるべく契約の継続をしてもらい併せて将来の保険料の一部に備えるため、原則として5年間無事故で契約を継続した者には更に将来の継続を期待して既保険料の一割を払い戻すことにしていたものです。 |
Q 被保険者が死亡したことにより、その名義を被保険者の息子に変更した旨の申し出がありました。その手続きについて教示下さい。 |
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保険契約者又は被保険者は、次のような変更があった場合には、その内容を記載した書面に保険証書を添えて保険契約の申込みをした市町村又は森林組合等を経由して、都道府県知事に届け出ることになっています。
質問の場合は、(4)に該当しますので、保険契約者又は保険の目的の継承者は、相続の手続きを行った上契約要領に定める「森林国営保険被保険者変更届」に所定の事項を記入し、保険証書を添えて市町村又は森林組合等に届け出て下さい。 |
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Q 風害については、台風等の暴風による災害で損害が生じたものを保険事故として認定し、常風による災害は保険事故の対象とならないと聞きましたがどうしてでしょうか。 |
ご質問のとおり、保険事故の対象となるのは暴風等による被害であり、常風による被害は保険事故の対象とはなりません。これは、暴風等によるによる被害は、何時どこで発生するかが判らないのに対し、常風による被害は、一般に風衝地と呼ばれる特定の地域、地形箇所で発生する等あらかじめその発生が予測可能であるとともに、このような箇所での木材生産を目的とした造林は造林技術上の欠陥とみなされるからです。 |
Q 森林公園のような保険休養を目的として造成された森林は、保険に加入できるのでしょうか。 |
森林国営保険では、保険の目的の森林は人工により生立した樹木の集団としておりますが、これには土壌改良を目的とする造林により生立させた森林及び保健保安林等で主として環境緑化木(ツツジ、アジサイ等の低木は除く。)を人工植栽した森林も含むとされています。よって保健休養目的で造成された様々な樹種の混在する森林であっても、上述の条件を満たせば、保険に加入することができます。 |
Q 現在、すぎ造林を対象に保険期間10年の保険に加入し、満期まであと1年余りを残していますが、別の森林からの収入があったので、現在の保険が終了する翌日を保険の始期とする継続契約を今の時点で申込みたいのですが差支えありませんか。 |
保険契約における継続とは、保険期間が終了した場合において、原則として同一の内容により引続き保険契約の効力を存続させる保険契約のことをいいます。 申込書の提出は、保険期間満了の日の30日前までにしなければなりませんが、この申込みの際に継続する保険期間に対応する保険料を市町村又は森林組合等に払込むこととなります。 したがって、この要件を満たせば何時でも保険契約の継続を行うことはできますが、国の保険責任が開始される前に何らかの都合で保険契約者が契約を解除した場合は、保険料の二分の一に相当する額を返還することになり、保険契約者にとって不利になる場合がありますので注意が必要です。 なお、保険契約の保険期間の満了に引き続いて契約する場合でも、契約内容が異なる場合は保険責任の開始期間の特約を行うこととなります。 |
Q 保険契約者又は被保険者が損害発生を知ったときは、書面で通知することになっていますが、電話による通知は認められませんか。 |
森林国営保険法施行令第8条では、保険契約者又は被保険者に損害の発生通知義務を課していますが、その通知方法は、「保険契約者又は被保険者は、その保険の目的について損害を生じたことを知ったときは、遅滞なく書面でその旨を都道府県知事に通知しなければならない。」と規定しており、電話による通知は認められていません。 |
Q 保険契約の締結後に契約区域内に生立した天然下種による樹木は、保険の目的としてみなされますか? |
損害保険における保険の目的の範囲には、金銭的に見積もることができる物ならばどのような物でも該当します。 |
Q 大規模な地震があり、森林国営保険に加入している森林が被害区域として指定された。この場合、保険契約はどのように取り扱われるのか。保険金は請求できるのか。また、その後の契約はどうなるのか。 |
せっかく森林国営保険にご加入いただいていたのですが、地震による森林の被害は、残念ながら保険の対象外となります。 |
Q 以前契約した箇所と気づかず契約をし、数ヶ月が経過して発見した契約に対して支払われた市町村等事務取扱交付金等について返還しなければならないのか。 |
市町村等事務取扱交付金等は、契約に対する事務処理経費として支払っているものであることから、結果的に重複保険となったとしても、その契約に対する事務処理は実施していること及び市町村等事務取扱交付金等の支払基準となる保険料収入には、カウント済みであることから返還する必要はないと考える。 |
Q 相続した森林の所在地と森林国営保険証書に記載されている所在地が異なっている場合、錯誤として保険料は全額返還されるのか。 |
申し訳ありません。今回のような場合は、保険料はお返しできません。 |