森林国営保険Q&A 一覧

森林保険情報(Forestry Insurance) 森林国営保険Q&A 一覧

■NO.1 ■NO.6 ■NO.11 ■NO.16 ■NO.21
■NO.2 ■NO.7 ■NO.12 ■NO.17 ■NO.22
■NO.3 ■NO.8 ■NO.13 ■NO.18 ■NO.24
■NO.4 ■NO.9 ■NO.14 ■NO.19 ■NO.25
■NO.5 ■NO.10 ■NO.15 ■NO.20 ■NO.26
■NO.30        
NO.1 2003.4

Q 契約期間内に間伐を行った場合、変更契約は必要か。

 森林国営保険では、未評価(無診断)契約が一般的であるため、変更契約はしなくてもよいと考えられております。なお、保険金額を減額することは、現時点では保険価格と見合いますが、今後の損害てん補に対しては必ずしも有利にならない場合があります。

Q 毎年、未申請額が増えていくが問題はないか。

 未申請額とは、前年度に事務費交付申請の基礎となる保険料収入に算入することができなっかた保険料収入をいい、これが増えても法令違反にはならないと考えます。
 しかし、事務費交付申請の基礎となる保険料収入と収入実績に大幅な差が生じることは、当該年度に発生する保険料収入に対する事務経費を交付する趣旨に反し、好ましくないと考えます。

Q 事務費交付申請の基礎となる保険料収入と、保険料収入実績に大幅な差がでた場合の事務処理は、どのようにするか。

 12月期の内示において、事務費交付申請を見直し、事務費交付申請の基礎となる保険料収入と保険料収入実績に大幅な差をなくすため増額申請、又は返還手続行います。
 さらに、減額申請した場合の事務費交付申請の基礎となる保険料収入に保険料収入実績が達しない場合には、次年度に返還手続を行うこととなります。

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NO.2 2003.7

Q 壮齢林については、木材価格が低下していることから立木の評価額が搬出経費を下回ることが考えられますが、てん補計算上、搬出条件についてはどのように考えればよいのですか。

 森林国営保険の損害てん補においては、市場価が発生しているものについては壮齢林扱いとなり、市場価逆算式により損害てん補が行われることとなりますが、近年の市場価格の低下により、保険金額を大幅に下回る立木評価額となるなどの事態も発生しております。

 これは、市場価格の低下に対し、搬出にかかる事業費が人件費の上昇などによって相当の割合を占めることとなってしまうことなどによりますが、従来から、損害てん補の際の搬出事業費については、保険契約者に対する損失補償を行うという観点から、損害額算出時の必要経費は必要最低限のものとする考え方で進められてきており、今後もこの考えに沿って、現地調査を行っていただくようお願いします。

 具体的には作業功程の選定、最寄り市場までの距離算出などについて、最も経済的な方法をとることについて再度確認し、損害調査に当たって公平性を欠くことがないよう慎重な調査をお願いしたいと思います。

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NO.3 2003.10

Q 発行済の納入告知書の納期末日が日曜日で、しかもその翌日の月曜日が振替休日であった場合、火曜日に納付されても期限内に納付があったものとなりますが、水曜日に納付された場合に延滞金を付する日数は何日でしょうか。

 納入告知書に記載した納期の末日が日曜日又は振替休日にあたる場合の納期について、会計法令は規定がなされておりませんので、この場合は民法の規定に基づいて行うこととなります。

 民法第142条では「期日の末日が大祭日、日曜日その他の休日に当たるときは、その日に取引を為さざる習慣ある場合に限り期間はその翌日をもって満了す」と、また、国民の祝日に関する法律では「国民の祝日が、日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする」と規定しています。

 したがって、質問の場合の履行期日は火曜日となり、延滞金の計算の起算日を水曜日からとして取り扱うこととなります。なお、保険担当者においては、銀行等の納付場所が休日でない日を納付期限として納入告知書を発行するように留意して下さい。

Q 保険金の受取について森林組合へ代理受領をお願いしましたが、考えていたより手数料の額が高かったのですが手数料の水準はあるのですか。

 森林国営保険では、保険金は被保険者に直接支払うことを原則としつつ、第三者に委任することも認めていますが、手数料の水準について基準はなく、被保険者と受任者の契約において決めることになります。

 通常では最寄りの森林組合に委任する場合が多く、森林組合に委任する場合には、組合と組合員との関係になることから、手数料については総会等で決められた基準(定率の場合が多い)により支払うことになります。

 保険金の支払段階ではじめて手数料の基準を知ったという加入者もいらっしゃるようですが、あとでトラブルが起こらないよう委任する場合には手数料がどの程度必要なのか確認し、保険金の受取を委任されることが必要です。

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NO.4 2004.1

Q 森林所有者でない者が保険契約をすることができますか。また、事故があった場合に保険金の受領を保険契約者(森林所有者でない)が受領できますか。

 森林国営保険の保険契約は、森林国営保険法第17条(以下「法第17条」という。)において森林の所有者(以下「被保険者」という。)でなくても契約することはできます。

 保険事故が発生した場合に、保険者から損害てん補を受ける権利を有する者、換言すれば、保険金を受取る権利を有する者は、被保険者と定められています。(法第17条)
 これは、保険制度の目的が事故森林の復旧を趣旨としていることから、保険の利益が被保険者に与えられるようにするために定められているものです。しかしながら、以下の手続を取った場合には、被保険者は保険金の受領を第三者に委任することができます。

 その手続は、保険金請求書の保険金受領の委任欄に押印し、受任者欄に受任者(以下「代理受領者」という。)が記名押印(民法99条に定める代理)することで、国は、被保険者に変えて代理受領者に保険金を支払うことができます。

Q 先日森林の見回りしていましたら、1.2haのスギ3年生の林地に、この夏の少雨による干害が発生していましたが、被害の程度は3%~5%程度であり、損害発生通知書を提出してよいか迷っています。

 保険事故により損害が発生した場合には、基本的には被害の程度にかかわらず保険金を支払う必要がありますが、復旧可能な損害、成林に支障のない軽微な損害については損害てん補の対象としていません。

 今回の場合は、まず枯損しており復旧可能でないこと、次に軽微がどうかの判定はかなり難しいものがありますが、現実に植栽木が被害を受けており、被害面積からみても最低の保険金が2千円以上(注:平成17年4月より最低の保険金が4千円に改正。)となると考えられますので損害発生通知書を提出することをお勧めします。

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NO.5 2004.4

Q ヒノキで加入している箇所が広葉樹であったことに気づき、保険料の返還請求をしようとしていますが、その請求時点は気づいた時点なのか、又は加入した時点まで遡及し請求できるか。

 この場合、契約の当初に遡って、契約要素の錯誤による契約の無効とし、払い込まれた保険料(当該保険契約の一部が無効である場合には、その無効である部分に係る保険料に限る。)の全額 を返還されることとなります。

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NO.6 2004.7

Q 保険契約の締結に際して契約者に対しどのような説明をすればよいですか?

 民間の損害保険においては、契約締結の際は重要な事項を告げなければならないこととなっており(保険業法第300条第1項第1号)、(1)顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(以下、「契約概要」という。)と(2)顧客に対して注意喚起すべき情報(以下、「注意喚起情報」という。)について、分類のうえ告げなければならないこととなっています(「保険会社向けの総合的な監督指針」より)。
 国営保険の場合には、保険業法は適用されませんが、契約者保護の立場から最低限必要な事項は契約の前に説明する必要があります。
具体的には以下の項目について、「森林国営保険契約内容説明書」に沿って説明をしてください。
 1 森林国営保険の内容
 2 ご契約時にご注意いただきたいこと
 3 ご契約後にご注意いただきたいこと
 4 損害が発生した場合
 5 保険金のお支払額等

Q 保険契約の締結に際して告知はどのようにするのですか?

 従来は保険契約の締結の際の告知義務は、申告義務で契約者側から告知をすることが求められていました。
しかし新たな保険法により、告知義務は質問応答義務となりました。このため、契約者は保険者からの質問に答える形で告知をしていただくことになります(保険法第4条)。
 国営保険においても保険法第4条を準用しているため同様の取扱いとなります。
具体的には、告知事項を契約申込書の記載事項としているため、契約内容に間違いがないかどうかの保険者からの質問に対し、契約者は契約申込書の内容をご確認していただき、間違いがなければご契約をしていただくことになります。

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NO.7 2004.10

Q 現在、契約している保険は一部保険となっているので保険引受限度額いっぱいの保険に増額したいとの申し出があります。この場合の取扱いにについて教示下さい。

 現に有効に成立している保険契約(以下「原契約」といいます。)で約定している保険金額を、保険引受限度額の範囲で増額する契約を増額契約と呼んでいますが、この増額契約の方法としては、次の三つの方法があります。

(1) 原契約はそのままにして増額部分について新規に契約を行う方法
(2) 原契約を一旦解除して新たに契約を行う方
(3) 次の保険期間を始期とする特約をして原契約を増額した保険金額に変更する方法

増額契約する場合は、これらの中から保険契約者に選択してもらうことになりますが、その違いは次の通りです。

(1)の方法は、増額部分の保険契約を直ちに行う場合には有効ですが、同一の保険の目的を分割して保険料を付すこととなり、(2)の方法は残りの保険期間の保険契約を解除することになり、この場合の返還保険料は二分の一となって保険契約としては不利になります。
  そこで、(3)の方法により、次の保険期間において増額した保険契約の効力が始まるように特約付きで契約する方が保険契約者にとって有利であると考えます。

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NO.8 2005.1

Q 最近、居住地域に隣接した里山の森林を整備し保全を図る取組が行われてきていますが、火災等により手入れした森林が被害を受けた場合に復旧する手段がありません。森林保険に加入したいのですができるでしょうか。

 ご質問のとおり住環境の変化から里山の公益的な機能が見直され様々な取組が行われてきていますが、住居に近く火災の被害を受けやすい状況にありますので、森林保険に加入することをお勧めします。

 森林国営保険では、広葉樹林改良等の天然林改良の方法(天然稚幼樹の発生や育成を促進するための地表のかきおこし作業、苗木の植え付け、下刈、不要木の除去(除間伐)作業、(作業路の開設等の施業)で育成した場合には森林国営保険に加入できるようになっています。

 また、里山の場合は、多くの樹種、林齢が入り交じりこれを区分けして引き受けることが困難と考えられますので、各樹種(スギ、ヒノキ、その他針葉樹、広葉樹の4区分)の平均林齢によって保険金額を算出し保険契約を締結することになります。

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NO.9 2005.4

Q 標準金額が改正となると聞いていますが、保険金額及び保険料の減額請求について教示ください。

 標準金額については、育林費、市場価格等からその時の森林の時価(保険価額)を算出し、この範囲で標準金額を定めています。  今回の改正では、20年生程度以上の森林において標準金額の設定の基である保険価額が低下したため、標準金額についてもその範囲内で定めることから引き下げられ、既存の保険契約の保険金額が、改正された標準金額より高い状態(超過保険)となりますが、政令の付則において「現に成立している保険契約に係る標準金額は従前の例による。」とし保険契約そのものは有効となっています。

 しかしながら、損害保険においては、時価(保険価額)以上の保険金を支払うことはできませんので、このような不利益を防止するため保険契約者は商法637条において、保険金額及び保険料の減額請求ができるようになっています。

 また、減額請求ができるのは、将来に向かってのみとなっていますので、減額請求の申し出があった日後1年以上の保険期間がある保険契約となります。

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NO.10 2005.7

Q 17年4月からの保険料率、標準金額等の大幅な改正により、保険契約者にとって利用しやすくなると聞いていますが、その内容についてご教示ください。

 平成17年4月から、最新の事故率、造林費の高騰、伐期の長期化等に対応できるよう保険料率と標準金額を改正しており、保険契約者のメリットは以下のとおりである。

(1) 林齢20年以下では、保険料率を引き下げており、従来と保険金額は同じでも保険料は引き下げとなっていること。
(2) 林齢21年以上では、木材価格の低下を踏まえて標準金額を引き下げたこと。
(3) 保険金の算出において、市場価格を適用する林齢を20年程度引き延ばしたことにより、スギの場合ならば、林齢60年までは、一般的には造林費を反映した保険金となっていること。
(4) 等地区分がより低い区分へと変更になった府県(林齢20年以下の場合は、佐賀県、埼玉県。林齢21年以上の場合は、青森県、宮崎県、京都府)は、従来の保険金額は同じでも保険料は引き下げとなっていること。

従って、従来より一層利用しやすくなっており、この機会に森林国営保険に加入していただきたい。なお、従来よりも保険料が安くなるケースが多いので、予算的に余裕のできた分を活用して、加入面積を増やす、あるいは付保率を引き上げるなどにより、補償を充実させていただきたい。

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NO.11 2005.10

Q 昨年は、数多くの台風が到来し森林国営保険の損害てん補調査の増大が予想され、現行の調査経費では足らないという声があります。多災害時の損害てん補調査件数が多い場合、迅速に調査を行うため、交付金の追加はできないのか。

森林国営保険事業に関する経費は、森林国営保険法第23条ノ2に基づき、同施行令第15条により保険料収入に対する一定比率で交付されている。この交付金には、損害てん補調査に関する経費も含んでいることから、一般的に交付金内で損害調査を実施して頂くこととなっております。

 保険事故が大きい場合、また集中発生した場合において、保険金の早期支払を期するためには、その都道府県の森林国営保険事務取扱職員以外の職員または他の都道府県の職員の応援を得て損害調査を行うことができるよう「森林国営保険損害調査応援実施要領」に基づき、既定交付金とは別に、異常災害に対する損害調査費を交付する措置を講ずることができることとしております。

 異常災害に対する損害調査費の交付にあたっては、一災害の損害調査日数が、当該都道府県の定数に100日を乗じた日数を超えるときは該当する損害調査件数が発生した場合に申請できるものであり、上記要件に該当する場合にはご活用下さい。

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NO.12 2006.1

Q 私はヒノキ34年生の森林を1ha所有しています。先般、間伐を行いましたので森林保険の加入を考えていますが、1年目は250万円、2年目は200万円、3年目から5年目までは100万円と、年ごとに契約保険金額を変えて複数年契約ができるでしょうか。

 森林国営保険では標準金額の範囲内であれば、契約者が自由に年ごとの契約保険金額を変えて加入することができます。勿論、複数年契約ですので、保険料の割引が適用となります。
 ご質問のように間伐を実施した場合には、林内がうっ閉するまで災害に備えるためこのような加入方法もよいと考えられます。

 なお、保険料(料率区分2等地、5年契約)を比較してみますと、標準金額で加入した場合には41,475円(1年目の保険金額3,180千円)、付保率50%で加入した場合に20,737円(1年目の保険金額1,590千円)、ご質問の金額で加入した場合には19,600円となり、無理なく保険料の負担ができるものと考えられます。

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NO.13 2006.4

Q 獣害について森林保険の対象とすべきでないか。

 森林の獣害については、被害の発生が特定地域に限定されているという特性があります。仮に、これを保険事故とした場合、被害が発生する限定的な地域の保険金支払いに全国の保険加入者の保険料が使われ、加入者間の危険度と負担バランスが崩れ、森林国営保険の健全な事業運営に支障をきたす可能性が高くなります。さらに、これにより、森林の火災、気象災及び噴火災による損失補てんするという現行制度の目的が達成できなくなる恐れがあります。

 また、森林国営保険では3年ごとに最新の事故率を基に保険料率等の見直しを行い、適正な保険設計に努めており、仮に、獣害をオプションとする保険を設けた場合、獣害の発生が多い特定地域の森林のみが保険の対象となることから、極めて高い保険料となり、保険が成り立ち得ないものと考えられます。上のことから、森林国営保険の補償対象として獣害を加えることは困難であると考えられます。

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NO.14 2006.7

Q 市町村内の者の火の不始末から、山林(森林国営保険に加入している山林)を延焼してしまったが、保険金の請求はどうなるのか。

 加害者との間で示談が成立していると、被保険者は保険金の請求権がなくなります。
 この場合、保険金の請求権がないため、請求により国が保険金を一時的に支払った場合は、国から被保険者に対し保険金の返還を求めることになります。

 また、示談が成立していない場合において、保険金を請求した場合は、国は第三者(加害者)に求償権を行使し、支払った保険金を請求することになります。

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NO.15 2006.10

Q スギ45年生で保険契約を締結した後、現地確認をしたところ、ヒノキ45年生であることが判明しました。この場合、保険金額、保険料はどのように取り扱いますか。

 保険証書に記載した事項と異なった事実があるため、払込まれた保険料が正当に払込むべ き保険料に達していないときは、保険金額をその払込まれた保険料の額に相当する保険金額 に減額することになります。(森林国営保険法第12条)本来であればヒノキの標準金額で保険料を算出すべきところを、スギの標準金額を使って保険料を払込んだために、払込まれた保険料に不足が生じ、不足する保険料を徴収して保険金額を減額しない方法も考えられますが、保険料前払主義の建前からこの措置は適当ではありませんので採用していません。

 したがって、この質問の場合契約当初に遡って森林国営保険法第12条に基づき、保険金額を減額します。算出方法は以下のとおり。

減額する保険金額 = 契約時の保険金額 ×   
払込まれた保険料(スギ)
 正当に払込むべき保険料(ヒノキ) 
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NO.16 2007.1

Q 水害等のより、契約区域内の全ての立木が流出したので、近隣の同一樹種、同一林齢の類似林分において標準地を設定し、立木本数を調査しました。損害率100%なのにどうして立木本数を調査するのでしょうか。

 損害区域内の標準地調査は、保険価額及び損害額の評価因子である損害率及びha当たり立木本数を求めるための役割を果たしています。損害額の算出に当たっては、損害率を基礎としますが、保険価額の算出に当たっては、ha当たりの立木本数を基礎としていることから、損害率100%の場合であっても、ha当たりの立木本数を求める調査は不可欠であります。

 保険価額は、幼齢林については標準保険価額を定めていますが、この標準保険価額は標準的な森林施業が行われることを前提としており、粗放な森林施業を行った森林については標準保険価額を下回る場合も生じることから、予め新植時の植栽本数を基礎として基準とする生立本数を定め、標準地調査で得られる損害直前の生立本数との割合を算出し、標準保険価額に乗じて算出します。

 このようなことから、損害率100%の場合であっても、損害区域内の立木本数を調査する必要性があるのです。

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NO.17 2007.4

Q 森林国営保険については、どうして無事戻制度を採用していないのですか。

 無事戻制度は、森林の長期間にわたる存立に合わせて長期にわたる保険契約を継続することを図るため、この保険が発足した当初に設けられたものです。この制度は、我が国の山村の実情からみて、保険料を支払っても事故の発生がないときはあたかも掛け捨てのように感じ、保険の継続を断念する者が少なくないとみられたことから、なるべく契約の継続をしてもらい併せて将来の保険料の一部に備えるため、原則として5年間無事故で契約を継続した者には更に将来の継続を期待して既保険料の一割を払い戻すことにしていたものです。

 しかしながら、被保険者に支払われる無事戻金が僅かで、しかも事務上煩雑であるわりには制度の趣旨に結びつかなかったことから、昭和27年に廃止されました。無事戻制度を続けるためには、それに充てる備金及び無事戻の事務を行うために必要な経費を確保しなければなりませんが、このことはそれだけ料率を高めることになり、むしろ料率の引下げの要望に応えて無事戻に必要な分だけ料率を引き下げ保険契約者の負担を軽減することが必要であるという考えに立ったものです。

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NO.18 2007.7

Q 被保険者が死亡したことにより、その名義を被保険者の息子に変更した旨の申し出がありました。その手続きについて教示下さい。

 保険契約者又は被保険者は、次のような変更があった場合には、その内容を記載した書面に保険証書を添えて保険契約の申込みをした市町村又は森林組合等を経由して、都道府県知事に届け出ることになっています。

(保険施行令第7条第1項、保険規則第10条第1項)

(1) 同一の保険の目的について保険契約者又は被保険者が数人であった場合にその代表者を新たに選出した場合
(2) 保険契約者又は被保険者の代表者を変更した場合
(3) 保険契約者若しくは被保険者又はその代表者の氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合
(4) 保険の目的が相続、売買、法人の合併等によって他人に譲渡等され被保険者が変更した場合

  質問の場合は、(4)に該当しますので、保険契約者又は保険の目的の継承者は、相続の手続きを行った上契約要領に定める「森林国営保険被保険者変更届」に所定の事項を記入し、保険証書を添えて市町村又は森林組合等に届け出て下さい。
その場合、山林相続した土地台帳の謄本を提出してもらうことが必要で、それに基づいて都道府県知事は保険証書の被保険者名を更正し、保険契約者に返還する手続きを行って下さい。(保険施行令第7条第2項)

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NO.19 2007.10

Q 風害については、台風等の暴風による災害で損害が生じたものを保険事故として認定し、常風による災害は保険事故の対象とならないと聞きましたがどうしてでしょうか。

 ご質問のとおり、保険事故の対象となるのは暴風等による被害であり、常風による被害は保険事故の対象とはなりません。これは、暴風等によるによる被害は、何時どこで発生するかが判らないのに対し、常風による被害は、一般に風衝地と呼ばれる特定の地域、地形箇所で発生する等あらかじめその発生が予測可能であるとともに、このような箇所での木材生産を目的とした造林は造林技術上の欠陥とみなされるからです。

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NO.20 2008.1

Q 森林公園のような保険休養を目的として造成された森林は、保険に加入できるのでしょうか。

 森林国営保険では、保険の目的の森林は人工により生立した樹木の集団としておりますが、これには土壌改良を目的とする造林により生立させた森林及び保健保安林等で主として環境緑化木(ツツジ、アジサイ等の低木は除く。)を人工植栽した森林も含むとされています。よって保健休養目的で造成された様々な樹種の混在する森林であっても、上述の条件を満たせば、保険に加入することができます。

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NO.21 2008.4

Q 現在、すぎ造林を対象に保険期間10年の保険に加入し、満期まであと1年余りを残していますが、別の森林からの収入があったので、現在の保険が終了する翌日を保険の始期とする継続契約を今の時点で申込みたいのですが差支えありませんか。

 保険契約における継続とは、保険期間が終了した場合において、原則として同一の内容により引続き保険契約の効力を存続させる保険契約のことをいいます。
  森林国営保険の場合、保険契約者が保険契約に定められた期間を超えて保険契約を継続しようとするときは、保険契約継続申込書に保険証書を添えて市町村又は森林組合等に申込むことになります。この申込書には、継続しようとする保険期間を記載し、記名押印することになっています。

申込書の提出は、保険期間満了の日の30日前までにしなければなりませんが、この申込みの際に継続する保険期間に対応する保険料を市町村又は森林組合等に払込むこととなります。

 したがって、この要件を満たせば何時でも保険契約の継続を行うことはできますが、国の保険責任が開始される前に何らかの都合で保険契約者が契約を解除した場合は、保険料の二分の一に相当する額を返還することになり、保険契約者にとって不利になる場合がありますので注意が必要です。

 なお、保険契約の保険期間の満了に引き続いて契約する場合でも、契約内容が異なる場合は保険責任の開始期間の特約を行うこととなります。

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NO.22 2008.7

Q 保険契約者又は被保険者が損害発生を知ったときは、書面で通知することになっていますが、電話による通知は認められませんか。

 森林国営保険法施行令第8条では、保険契約者又は被保険者に損害の発生通知義務を課していますが、その通知方法は、「保険契約者又は被保険者は、その保険の目的について損害を生じたことを知ったときは、遅滞なく書面でその旨を都道府県知事に通知しなければならない。」と規定しており、電話による通知は認められていません。
 商法でも損害発生の通知義務を課しています(商法第658条)が、同法では「保険者に対してその通知を発することを要す」となっており、必ずしも書面による通知を必要としていません。
 森林国営保険において書面による通知を義務づけている理由は、例えば保険金支払い請求の時効は、損害は発生日から起算して2年となっていますが(商法663条)、知事の損害発生通知書受理をもって民法第147条第1号の請求(時効の中断)とみなす取扱いをしており(損害てん補要領第3の3)、これをめぐって、後日紛争が起こることを避けるためです。

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NO.24 2009.1

Q 保険契約の締結後に契約区域内に生立した天然下種による樹木は、保険の目的としてみなされますか?

 損害保険における保険の目的の範囲には、金銭的に見積もることができる物ならばどのような物でも該当します。
 しかし、森林国営保険においては、契約当初から保険目的を固定せず、一定の標準によりその範囲が限られていれば、その具体的内容が移動しても問題ないとする「総括保険契約」ではなく、契約当初に保険の目的を具体的に特定しなければならないとする「特定保険契約」の考え方に基づいて保険の目的を定義しています。
 また、森林という自然物を対象に保険目的を特定するにあたって、二つの考え方があります。
一つは、森林の生態に着目したものです。
つまり、森林は一定の広がりの中に個々の樹木が共存する関係を保ちながら、時間の経過と共に樹木の交替が行われるのが自然であるので、森林全体を一つの保険の目的とみなしても差し支えない、という考え方です。もう一つは、特定保険契約の立場から、保険の目的は契約時に特定した樹木に限定し、その後に生立した樹木は保険者の負担する責任範囲とすべきではない、という考え方です。
 森林国営保険においては、特定した樹木を対象として料率を設計していることから、特定保険契約の立場をとり、その特定の方法も後者の考え方に則り、保険契約を締結した後に区域内に生立した天然下種の樹木に関しては保険目的とみなさない、という解釈をしています。

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NO.25 2009.4

Q 大規模な地震があり、森林国営保険に加入している森林が被害区域として指定された。この場合、保険契約はどのように取り扱われるのか。保険金は請求できるのか。また、その後の契約はどうなるのか。
なお、当該区域は地震発生後、立ち入り禁止となってしまったため、契約対象の森林の全部又は一部が消滅したのかが確認できない。

せっかく森林国営保険にご加入いただいていたのですが、地震による森林の被害は、残念ながら保険の対象外となります。
地震により、森林が被害を受けて、その全部又は一部が滅失した場合には、その部分の森林国営保険契約は失効してしまいますので、被保険者の申請により保険料を返還することになります。ご相談では、当該区域が立ち入り禁止となっているとのことですので、危険防止のため立ち入り禁止解除後、速やかに現地調査を実施していただくのですが、
(1)大規模地震の際には被害状況を確認するために被災区域の航空写真を撮影しますので、これを利用して森林の滅失が確認できる場合は、地震発生日において残存保険期間が1年以上あれば、その期間に対する既収保険料を全額払い戻しいたします。
(2)それでも森林の滅失が不明の場合は、やはり二次災害を避けるため立ち入り禁止の解除を待たなければなりません。解除後、速やかに現地調査を実施していただき、その時点で、保険目的の全部又は一部が滅失していることが確認されれば、地震発生日に遡り、残存保険期間が1年以上あれば、その期間に対する既収保険料を全額払い戻しいたします。
もし、立ち入り禁止期間が長期間となってしまい、現地調査を行う前に保険契約期間が終了してしまったとしても、同様の扱いとなります。

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NO.26 2009.7

Q 以前契約した箇所と気づかず契約をし、数ヶ月が経過して発見した契約に対して支払われた市町村等事務取扱交付金等について返還しなければならないのか。

市町村等事務取扱交付金等は、契約に対する事務処理経費として支払っているものであることから、結果的に重複保険となったとしても、その契約に対する事務処理は実施していること及び市町村等事務取扱交付金等の支払基準となる保険料収入には、カウント済みであることから返還する必要はないと考える。

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NO.30 2010.7

Q 相続した森林の所在地と森林国営保険証書に記載されている所在地が異なっている場合、錯誤として保険料は全額返還されるのか。
父が亡くなり森林を相続しましたが、私は現在、都市部に在住しており、一度もその森林を見に行ったこともなく、何が植えられていて、どんな状態なのかも分かりませんし、今後、自分で手入れすることも困難です。
相続した森林は、生前父から森林国営保険に加入していると聞いていましたので、保険証書を探して確認したところ、保険証書に記載されている所在地には相続した森林がなく、別の場所であることが分かりました。
この場合、元々森林が存在しない場所に保険をかけたことになるので、錯誤として保険料を全額返してもらえますか?

 申し訳ありません。今回のような場合は、保険料はお返しできません。
森林国営保険は、森林の樹種、林齢、面積、所在地など、ご契約者様が加入申込書に記載された内容について無審査のまま契約が行われ、国は当初からこの契約が有効に成立しているものとして保険の責任を負うことになります。
 保険料をお返しする「錯誤」として取り扱われる事例としては、(1)天然林を人工林として契約した場合 (2)未立木地を人工林として契約した場合 (3)同一森林に保険を重複契約するなど、保険契約の継続が出来ない場合が考えられます。
 今回のように保険証書に記載されている森林の所在地と実際の所在地が異なっている場合や樹種、林齢、面積が違っている場合など、保険証書の記載事項を変更することで継続可能なものについては、証書更正の手続きを行い、ご契約を継続するお取扱をさせていただいております。
なお、森林の所在地が保険証書に記載されている所在地と異なっているのは、昨今の市町村合併による地名・地番の変更がその原因とも考えられますので、森林が所在するお近くの森林組合や県の出先事務所などでご確認いただきますとともに、相続による名義変更・所在地の名称変更につきましても、出来るだけお早めに証書更正の手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
 相続されました森林は、先代がご苦労されて大切に育ててこられたものです。
きちんと手入れすれば立派な資産となりますので、ご自分で手入れをすることが困難ということであれば、お近くの森林組合へお気軽にご相談ください。
その上で、万が一の災害から大切な資産を護るためにも森林国営保険の継続加入をお薦めいたします。

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